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宅建業法改正に伴い仲介手数料が一部変更になります。|栃木県の不動産売却のことなら売却・調査専門のトチワーク

宅建業法改正に伴い仲介手数料が一部変更になります。

2024年07月01日

 国交省は、71日から、売買を対象とする「低廉な空家等の媒介特例」(1811日施行)を拡充する。現行では、物件価格400万円以下の宅地建物を対象に、売主からのみ最大18万円×1.119.8万円)まで報酬を受領できる。これを同日から800万円以下の物件まで対象を広げる。また、報酬の上限も最大「30万円×1.133万円)」に引き上げる(図)。更に、買主からも最大33万円の報酬を受け取れるようになります。

7月1日以降媒介契約分より
 
800万円以下の物件(空き家、宅地含む)につきましては、売主様、買主様ともに
33万円(税込)となります。
 
ご理解の程よろしくお願いいたします。 
 
 

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