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専属専任媒介について

専属専任媒介について

★専属専任媒介の特徴

「この土地を売って欲しい。ただし貴社にしか依頼しません。(他の不動産会社には頼めない契約です)仮に私(依頼者)が買主を見つけてきた場合にも貴社の媒介により売却します。」

専属専任媒介は、依頼者(売主)が仲介を「1社」の不動産会社にしか依頼できないとする契約で、他の不動産会社に依頼することはできません。

また、不動産会社が探した相手方以外の買主と売買契約を締結することはできません。

例)
専属専任媒介契約を締結後、隣人が売るなら欲しいと依頼者(売主)に申し出があった。この場合、売主買主直接の売買契約は締結出来ず、依頼している不動産会社を通して売買契約を行う必要があります。

その他は下記のような内容となります。

(1)媒介契約期間(有効期間)
    3ヶ月以内にすること
(2)仲介業務の実施状況の報告 
    1週間に1回以上
(3)指定流通機構(レインズ)へ物件登録義務
    契約を締結した日から5日以内
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