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相続登記の義務化がいよいよスタートします。|栃木県の不動産売却のことなら売却・調査専門のトチワーク

相続登記の義務化がいよいよスタートします。

2024年03月29日
いよいよ来月、令和6年4月1日から、相続登記の申請が義務化されます。 

(1)相続(遺言も含みます。)によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。
 

(2)遺産分割が成立した場合には、これによって不動産を取得した相続人は、遺産分割が成立した日から3年以内に、相続登記をしなければなりません。 
(1)と(2)のいずれについても、正当な理由(※)なく義務に違反した場合は10万円以下の過料(行政上のペナルティ)の適用対象となります。

 なお、令和6年4月1日より以前に相続が開始している場合も、3年の猶予期間がありますが、義務化の対象となります。不動産を相続したら、お早めに登記の準備、申請をしましょう。



 

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