一般媒介契約について
★一般媒介契約の特徴
依頼者(売主)が仲介(媒介)を「複数」の不動産会社に依頼することができる契約です。
専任媒介契約と同様、売主自らが親戚や知人と直接交渉して買主を見つけてきた場合も、不動産会社を通すことなく直接契約することができます。
最終的には買主を見つけてきた1社の不動産会社と取引を進めることとなります。
その他は下記のような内容となります。
(1)媒介契約期間(有効期間)
契約期間の定めはありません。
(※当社では国土交通省標準媒介契約約款に準拠し3ヶ月以内としております。)
(2)仲介業務の実施状況の報告
報告義務はありません。
(3)指定流通機構(レインズ)へ物件登録義務
登録義務はありません。
依頼者(売主)が仲介(媒介)を「複数」の不動産会社に依頼することができる契約です。
専任媒介契約と同様、売主自らが親戚や知人と直接交渉して買主を見つけてきた場合も、不動産会社を通すことなく直接契約することができます。
最終的には買主を見つけてきた1社の不動産会社と取引を進めることとなります。
その他は下記のような内容となります。
(1)媒介契約期間(有効期間)
契約期間の定めはありません。
(※当社では国土交通省標準媒介契約約款に準拠し3ヶ月以内としております。)
(2)仲介業務の実施状況の報告
報告義務はありません。
(3)指定流通機構(レインズ)へ物件登録義務
登録義務はありません。