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専任媒介契約について

専任媒介契約について

★専任媒介契約の特徴

「この土地建物を売って欲しい。ただし貴社にしか依頼しません。(他の不動産会社には頼めない契約です)

専任媒介契約は、依頼者(売主)が仲介(媒介)を「1社」の不動産会社にしか依頼できないとする契約で、他の不動産会社に依頼することはできません。

例)
専任媒介契約を締結後、親戚がこの家を譲ってくれないかと依頼者(売主)に申し出があった。この場合、売主買主直接の売買契約を行うことが出来ます。(不動産会社を通る必用はありません。)

その他は下記のような内容となります。

(1)媒介契約期間(有効期間)
    3ヶ月以内にすること
(2)仲介業務の実施状況の報告 
    2週間に1回以上
(3)指定流通機構(レインズ)へ物件登録義務
    契約を締結した日から7日以内
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